年末調整の時期になりました。
わずかであっても年末調整による還付金はうれしいものです。
その年末調整の前にやってくるのが昨年の年末調整の申告間違いによる追徴の連絡。
今年もひとりに来ました。
パートをしている奥さんとアルバイトをしている息子さんの収入が申告と違っていたのです。
奥さんの収入は104万4000円でした。
収入が103万円までが扶養控除対象配偶者ですが、これでは外れてしまいます。
でも配偶者特別控除でこちらは救済されそうです。
問題なのは息子さんの方。
なかなかお父さんに自分の収入がいくらだったか申告してくれません。
余程、普段から何でも話し合ったり、コミュニケーションが良く取れていないと、たとえ夫であっても、たとえ親であっても自分の収入がいくらなどとは言わないのではないでしょうか。
税務職員の方にも聞いてみたいものです。
「奥さんや子どもさんの収入を把握していますか?」と。
やれやれ。
2008年11月25日
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